(一)文書認証の手続き

中国国民と外国国民が文書認証をおこなう場合には、以下の手続きが必要です。

  1. 日本で発行された非公的文書(例:宣誓書、声明書、委托書など)、あるいは日本で発行された公的文書(例:結婚証明書、出生証明書、無犯罪記録など)は、先に日本の外務省で関連文書の認証を行ってください。
  2. 日本の外務省で認証をおこなった文書をビザ申請センターに持って行き領事認証の申請をしてください。

(二)注意事項

  1. 領事認証を申請する文書は必ず一件ごとに一つの証明を行い、ひとつの文書で複数の事情を証明したり、無関係な文書を間にはさんだ公証書類は認証されません。
  2. 中国国内で発行された文書(例:パスポート、会社登記書類など)は認証されません。
  3. 文書内容が中国の法律規定にそぐわない公証書は認証されません。
  4. 国際慣習と中国の関連規定によって、認証は日本の外務省の関係官僚の署名と印章の真正性を認証するのみであり、認証された文書の内容に対しての責任は負いません。
  5. 公証員が公証し、また日本外務省と中国側が認証をおこなった文書は、切り離したりしてはなりません。それによって起こる問題、更には法的責任は、当事者がすべて責任を負うものとします。

(三)申請材料

中国と外国の国民が文書認証を申請する場合には、以下の書類を提出してください。

  1. 事実に即して、完全に記入した認証申請表一部。
  2. 認証を必要とする書類の原本とコピー。
  3. 文書の当事者のパスポートあるいは身分証明書の原本及びコピー。
  4. 代理人が申請を代行する場合、次の2点を提出してください。
    ① 委託人のパスポートあるいは身分証明書のコピーの他、代理人の身分証明書の原本とコピー。
    ② 委託人の印鑑とサインのある委任状。
  5. 企業あるいは法人団体の代理人が申請する場合、次の2点を提出してください。
    ① 委託人のパスポートあるいは身分証明書のコピーの他、代理人の身分証明書の原本とコピー。
    ② 委託人の印鑑とサインのある委任状。
    ※代理人が弁護士の場合、この上弁護士の資格証明書も必要。
  1. 領事館員が認証申請に関係すると認識する他の証明文書。

領事認証価格表(税込)

種類国籍普通申請備考
無犯罪証明書
卒後証明書
日本国11500円無犯罪証明書の場合、日本外務省の返信封筒は未開封のままに申請してください。
※料金は手数料込み
各種証明書中国5500円※料金は手数料込み