(一)文書認証の手続き

中国は2023年3月8日に加盟した「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」が2023年11月7日から日本との間で発効しましたため、中国国民と外国国民が文書認証をおこなう場合には、アポスティーユ認証が必要となります。

恐れ入りますが、必要書類や申請の流れは認証必要な書類により、異なりますので、お問い合わせください。

(二)注意事項

  1. 領事認証を申請する文書は必ず一件ごとに一つの証明を行い、ひとつの文書で複数の事情を証明したり、無関係な文書を間にはさんだ公証書類は認証されません。
  2. 中国国内で発行された文書(例:パスポート、会社登記書類など)は認証されません。
  3. 文書内容が中国の法律規定にそぐわない公証書は認証されません。
  4. 国際慣習と中国の関連規定によって、認証は日本の外務省の関係官僚の署名と印章の真正性を認証するのみであり、認証された文書の内容に対しての責任は負いません。
  5. 公証員が公証し、また日本外務省と中国側が認証をおこなった文書は、切り離したりしてはなりません。それによって起こる問題、更には法的責任は、当事者がすべて責任を負うものとします。

アポスティーユ代行手数料(税込)

種類普通申請備考
公文書13,000円
私文書13,000円公認役場での認証をご自身で行う場合。
※別途、公認役場での認証費用が必要です。
私文書18,500円すべて弊社で行う場合。
※別途、公認役場での認証費用が必要です。